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選管法には引っかからないとはいえ
3月まで住んでいた場所では今日は市議会議員の選挙があるようです。

もちろん引っ越している私にはまるで関係の無い話なのですが。

前住所からの郵便転送で、以前の住まい(××区という)の地域の区長さんが選挙に立候補したから支持を4649!と葉書が届きました。もしも私がその場所にいたままなら、ポスト投函だと思いこんでいたのかも知れないのですが、転送されてくるということはハッキリ郵送されたということ。見れば前住所の記載と消印も入っています。

区長を知らないワケじゃないのでヨロシク!と言ってることは許容範囲なのですが、実は前住所を正確に知りうる人物は限られていて、そう、もうお察しですよね。

私は
「この区長が公務?で得た住民リストに無作為に支持を仰ぐ葉書を出している」
    ↓

個人情報保護法に抵触しているのでは?


と疑っているわけです。区の対抗運動会に出ろとか直接部屋に尋ねて来られちゃうような田舎町だったのは事実だが、公民館の長として働くうえで得たコネはまだしも有形のリストを御自身の都合に使い回すのはいかがなものか。

週明けにでも選挙管理委員会に確認してみっかと思っていたのだが、今日が投開票だと気づきもし区長さんが当選した後とかに同じ事言ったら明かに落選陣営の腹いせのおサイコさんみたいじゃん!Σ(●∀●;)と、いうわけで慌ててN市の選挙管理委員会に問い合わせた。

結論:リストのでどころなどについては選管で管理するところにおいて明言が無いのでおとがめナッスィング。個人情報保護法の観点からはもちっと詳しいとこに聞いてくれい。

・・・・( ̄ー ̄)ふうん、結構アバウトなんだなぁ。「もちっと詳しいとこ」らしいという辺りの番号は訊けたので、ヒマ見て問い合わせてみます。もはやいつ言っても当落関係無いしね。

2006.911更新
朝刊で元区長の当選を確認。選挙管理委員会から紹介された「もっと詳しいとこ」に相当する「県民生活センター」に連絡するが、法に抵触するかどうかは相手が流用している事実を確認してからで、それは私が相手に訊けという。もしも私ならせっかく当選してるんだからキナ臭くなったら知らぬ存ぜぬの一点張りにすると思うけど、どういう根拠で言ってんのかサッパリわからん。そこまでしてあんたいったいナニがしたいのさ、といった風情の対応だったので、また別のトコを紹介してもらい「行政指導情報センター」に連絡。担当によると 当該地域(全居住区)の個人情報保護条例をまず確認する必要があり、調べてくれるというので返答待ち。
「県民生活センター」に訊かれて「公的な資料を流用したことが事実であれば当事者の謝罪と再犯の防止を関係機関で考慮、回答が欲しい」(選挙の当落の関連性は無い)と答えたところ指導をするにも規定があるから、アンタの場合は自分で当人に訊いて相手が認めなければ難しいでしょ、といった回答だったので「では規定の条件に合わなければ許されるということなのか」と尋ねると「許されるっていう問題じゃない!」と怒り出してしまった。「家族が名簿に名前書いたりすることあるでしょ!?」それはあると私も答えたが、ここではアカの他人が個人情報を軽んじているのが問題なので論点がズレている。結構認識が低いんだなぁ、というのが感想。申し訳無いけど意図をご理解頂いているといえないので次のトコに相談すると一応丁寧に伝えたつもりだったんだが勢いよく電話切られちった。私もまだまだだねぇ。
2006.10.2更新
ゆっくりでもいいから、とは入ったものの、問い合わせから20日を過ぎたので再度電話を入れてみたら、先方の名護市から回答が来てないとのこと。ちとせっついてみてちょ、と話す。
2006.10.3更新
せっついて、と言ったそばから返答が。てめえ、やっぱり忘れてたな(笑)?とはいえこれはまあ、いいよ(笑)。「行政指導情報センター」から連絡あり。当該地域の総務課文書法規係に問い合わせたところ疑い通りなら地域の個人情報保護条例12条にひっかかる可能性がある、とのこと。と、いうわけで担当者と話してね、と今度は前住所の市役所の総務課へ。担当に状況を話し、疑い通りであれば行政指導がいくとは思うがなにぶん前例が無いので他市の例もあわせてもうちっと確認します、とのこと。が「現時点では関係が無いとしてもこの情報を再び流用される可能性が否めない」という当方の不安に関しては理解を示してくれている。またまた連絡待ち。
by jaguarmen_99 | 2006-09-10 12:43 | それは一言文句を言いたい
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